「おから事件」を知っていますか?

「おから事件」って聞いたことがありますか?
「おから」が廃棄物か否かが争われた事例です。

皆さんは「おから」と聞くと、通常、スーパーなどで売っている
「おから」を思い浮かべられるのではないでしょうか。

「おから」がスーパーなどで売られている場合、
「おから」は廃棄物ではありません。

しかし、「おから」の賞味期限が近づいて、売物にならない、と
スーパーなど店側で判断し、店の廃棄物集積所に集積した場合、
たとえ、賞味期限がまだで食品としての品質を有しているものであっても
当該「おから」は廃棄物となります。

それでは、ある物が「廃棄物」であるかどうかはどのように判断するのでしょうか。

ある物が廃棄物にあたるか否かについて
判例及び「行政処分の指針」などでは、
「総合判断説」という考え方が採用されています。
この考え方が示されたのが有名な「おから事件」と呼ばれる
事件の判決です。

事案の概要

X社が、豆腐製造業者であるY社から処理料金を受け取って
「おから」の加工処理等を行っていたところ、
X社は、許可なく産業廃棄物の処理をしたとして
廃棄物処理法(廃掃法)違反の罪に問われました。

事案へのアプローチ

この事件において、X社は、本件「おから」は廃棄物ではないから
自身が行っていた熱処理は廃棄物の処理にあたらないため
廃棄物処理法違反ではない、と主張しました。

処理費用を取って処理委託を受けているにもかかわらず
廃棄物処理をしているのではない、とは随分な主張です。

そこで、本件では、「おから」が廃棄物に該当するか
否かが問題となりました。

この事件において、裁判所は以下のように述べて
本件「おから」が廃棄物に該当するとしました。

判例

廃棄物とは…「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することが
できないために事業者にとって不要になった物をいい、
これに該当するか否かは、
① その物の性状、
② 排出の状况、
③ 通常の取扱い形態、
④ 取引価値の有無及び
⑤ 事業者の意思
等を総合的に勘案して決するのが相当である。」
(最高裁平成11年3月10日)

以後、この判例で示された考え方は「総合判断説」と呼ばれて
廃棄物該当性を判断する基本的な考え方となっています。
総合判断説の詳細は、以下の記事をご覧ください。↓
総合判断説 廃棄物 判断要素 (shibatalaw-ginza.jp)
総合判断説は、「行政処分の指針」(令和3年4月14日付 
環循規発第 2104141 号)でも採用されています。

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