「おから事件」を知っていますか?
「おから事件」って聞いたことがありますか?
「おから」が廃棄物か否かが争われた事例です。
皆さんは「おから」と聞くと、通常、スーパーなどで売っている
「おから」を思い浮かべられるのではないでしょうか。
「おから」がスーパーなどで売られている場合、
「おから」は廃棄物ではありません。
しかし、「おから」の賞味期限が近づいて、売物にならない、と
スーパーなど店側で判断し、店の廃棄物集積所に集積した場合、
たとえ、賞味期限がまだで食品としての品質を有しているものであっても
当該「おから」は廃棄物となります。
それでは、ある物が「廃棄物」であるかどうかはどのように判断するのでしょうか。
ある物が廃棄物にあたるか否かについて
判例及び「行政処分の指針」などでは、
「総合判断説」という考え方が採用されています。
この考え方が示されたのが有名な「おから事件」と呼ばれる
事件の判決です。
事案の概要
X社が、豆腐製造業者であるY社から処理料金を受け取って
「おから」の加工処理等を行っていたところ、
X社は、許可なく産業廃棄物の処理をしたとして
廃棄物処理法(廃掃法)違反の罪に問われました。