「総合判断説」の要素④「取引価値の有無」とは

(「総合判断説」の総論については、「『総合判断説』とは」↓をごらんください。)
総合判断説 廃棄物 判断要素 (shibatalaw-ginza.jp)

「総合判断説」の判断要素の四つ目の要素である「取引価値の有無」とは、
「占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、
かつ、客観的に見て当該取引に経済的合理性があるか否か。」
を意味します。

すなわち、「有償譲渡」とは、
受けた利益に対して代価を支払うことを意味しますが、
占有者(目的物の占有者)と取引の相手方において
有償譲渡(目的物を譲渡することに対して売買契約など対価を支払う契約)が
なされており、かつ、
当該取引が客観的にみて、対価的均衡がとれていること
を意味します。

たとえば、
売買契約であると称して目的物を受け渡しつつ、
処理料金に相当する金銭を支払っている場合でないこと
(ex.輸送費と称して売買金額で自身が受け取った以上の金額を渡している
管理費用と称して売買金額で自身が受け取った以上の金額を渡している)、
運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって
営利活動として合理的な額であること、
当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること
等の確認が必要であるとされています。

① 総合判断説の要素①「物の性状」とは
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② 総合判断説の要素②「排出の状況」とは
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③ 総合判断説の要素③「通常の取扱い形態」とは
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➃ 総合判断説の要素④「取引価値の有無」とは
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⑤ 総合判断説の要素⑤「占有者の意思」とは
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