「スピード違反」でも欠格要件に該当する⁈

「スピード違反」でも廃棄物処理法(廃掃法)上の欠格要件に
該当する可能性があるってご存知でしたか❓

「スピード違反」は道路交通法違反として、
「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科される可能性があります
(道路交通法118条1項1号)。

そして、廃棄物処理法等以外の法律に違反した場合であっても
懲役刑として有罪判決を受け、これが確定した場合、欠格要件に該当します。

つまり、スピード違反によって6月未満の懲役刑を受けた場合、
廃棄物処理法上の欠格要件に該当してしまう
のです。

従来、廃棄物処理法以外の法律違反によって欠格要件に該当すること
については議論があるところです(業界からは改正の要望が強い)が、
現行法の下では、欠格要件に該当することのないように
役員(「みなし役員」の方も含め)の方が気を付けるしかないところです。

もし、万が一、役員の方に欠格要件該当事由が発生してしまったときは
速やかに専門家にご相談ください。

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