INDUST4月号に「行政手続と廃棄物処理法 その8 ~許可取消処分取消請求(認容事例1)~(平成19年12月21日徳島地判)」が掲載されました
全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。
2024年4月号に「行政手続きと廃棄物処理法 その8 〜許可取消処分取消請求(認容事例1)〜(平成19年12月21日徳島地判)」が掲載されました。
zensanpairen.or.jp/books/indust/14801/
本稿では、許可取消処分に対し、取消訴訟を提起し、許可取消処分の取消が認められた事例をご紹介します。
木製品製造業者であるXが、自社工場内で発生した木くずの一部をボイラー形式の設備で燃焼して蒸気を発生させ、自社の他の設備の熱源としていたところ、廃棄物処理法の規制に適合しないとして、徳島県知事から設備の改善命令および使用停止命令を受けました。しかしXはその後も当行為を継続したため、施設の設置許可取消処分を受けました。Xは本件取消処分に対し、取消訴訟を提起しました。
許可を取り消すにあたっては、許可取消要事由に該当する必要があります。本事例において、徳島県は、X社が改善命令および使用停止命令に違反したことをもって許可取消事由が認められるとしています。そして改善命令違反および使用停止命令違反の根拠は、廃棄物である木くずを燃焼させた行為が廃棄物処理法に違反するというものでした。
X社は、本件「木くず」はそもそも廃棄物に該当しないものであり、改善命令および施設使用停止命令が理由を欠き違法なものであると主張しました。
そのため本事例では自社工場内で発生した木くずの廃棄物該当性が争点となりました。
裁判所はどのような判断基準に基づいて廃棄物該当性を判断するのでしょうか。
本事例に当てはめて解説していきます。
是非ご覧ください。