INDUST9月号に「行政手続きと廃棄物処理法」が掲載されました。

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に
芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2023年9月号に「行政手続きと廃棄物処理法」が掲載されました。
https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2433992/

前回まで、欠格要件について何回かに分けて見てきましたが、今回は行政手続きと廃棄物処理法についてご紹介します。

行政行為とは行政が行う行為を総称しますが、法的には「法令に基づき私人の意思にかかわらず、行政庁が一方的に自らの判断に基づいて私人の具体的な権利義務関係や法律関係を決定し、私人を法的に拘束する行為」をいいます。また行政行為は行政処分ともいわれます。

廃棄物処理業を行っていくうえで、行政処分を受ける可能性は否定できません。私人にとって不利益な行政処分が行われた場合には、行政不服審査制度、行政訴訟が認められています。

また行政処分に対して、行政が行う法的効果を伴わない事実上の行為として「行政指導」があります。行政指導に対しては、行政指導が法的拘束力を持たない事実上の行為に過ぎないことから不服申立て手段は認められていません。ところが、「行政指導」が事実上の拘束力を持つことがあります。

本稿ではこの行政指導のルールについてもご紹介していきます。

是非ご覧ください。

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