「アイディホーム事件」(欠格要件シリーズ⑤)

スピード違反でも欠格要件に該当しうることは、
『スピード違反』でも欠格要件に該当する?!」でご紹介いたしました。

スピード違反は、道路交通法違反に該当し、
刑事罰を受けた場合の欠格要件としては、「第二類型」に該当します。         

「第二類型」の場合、禁錮刑以上の判決を受けた場合に欠格要件に該当します
(罰金刑を受けた場合にはセーフ)。

※「禁錮刑」とは、懲役刑と同様に受刑者を刑事施設に収容する刑罰であるものの
刑務作業が義務付けられていない刑罰のこと。

以下は、弁護士会の統計による過去のスピード違反と判決です。

これによると、制限速度時速80キロオーバーくらいが分水嶺のようです。

2022年、廃棄物業界ではありませんが、
スピード違反で欠格要件に該当した事件がありました。
「アイディホーム事件」です。

アイディホームは、
資本金、8億7966万1477円
従業員数、749名
2021年売上高、1億264万4445円
不動産販売等を手掛けている会社です。

このアイディホーム株式会社において、役員が、
スピード違反により執行猶予付き有罪判決(懲役刑)を受けたことにより、
2022年9月、会社が欠格要件に該当していたことが発覚しました。

これにより、アイディホームは、宅建業免許ならびに建設業許可を自主的に廃業しました。
00.pdf (eir-parts.net)

当該役員は、スピード違反に懲役刑を受けたことについて
会社に報告を怠っていたとのことですが、
役員がスピード違反により刑事起訴された時点で
会社に報告を行っていたら
、結果は変わっていたかもしれません。

もっとも、アイディホームの主要な事業は、
戸建分譲事業の施工業務であったので、宅建業免許及び建設業許可の
返納による事業への影響は大きくないとしています。

これが、廃棄物を主要事業としている会社であったらと考えると
結果の重大性に身震いする思いです。

欠格要件に該当する可能性のあるかも?!
と思い当たったときは、すぐに会社に報告し、
会社はすぐに専門家に相談してください。

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