過積載と罰則
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過積載を行った場合、処罰されるのは、
過積載を行ったドライバーだけではありません。
ドライバーが過積載を行う場合、ドライバー自身の荷物を運ぶ、というより
ドライバーに荷物を運ぶことを依頼した「荷主」と
ドライバーの使用者であり運送事業を行っている者である「運送事業主」
が存在することが通常です。
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このような法律関係において、荷主の指示により過積載が行われた場合、
過積載により処罰されるのは、ドライバーだけではありません。
荷物を運ぶことを指示した荷主、
そしてドライバーの雇用主である運送事業主も
過積載による処罰の対象となります。
また、過積載には、違反点数、反則金、罰金の罰則があります。
このうち、違反点数、反則金は行政罰(行政処分)
罰金は刑事罰(刑事処分)です。
行政処分と刑事処分の違いは、
行政処分が行政機関によって行われるものであるのに対して、
刑事処分は裁判所によって行われることによります。
過積載の罰則をまとめると以下のとおりです。
ドライバーに対する罰則
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過積載の割合が最大積載量の2倍を超えた場合、
過積載を行ったドライバーに対しては、免停、
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金という刑事罰が科される
可能性があります(道路交通法118条2項1号)。
また、6カ月以下の懲役が科された場合、
廃棄物処理法上の欠格要件に該当することになります。
また、両罰規定により、ドライバーがこの刑事罰を受けた場合
使用者(会社)も同様の処罰を受ける可能性があります
(道路交通法123条)。
荷主・事業主に対する罰則
過積載となることを知りながら、過積載状態で車両を運行することを要求し、
かつ、警察署長より再発防止命令を受けながらこれに違反した場合
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金という刑事罰が科される
可能性があります(道路交通法118条2項2号)。
また、両罰規定により、従業員等がこの刑事罰を受けた場合
使用者(会社)も同様の処罰を受ける可能性があります
(道路交通法123条)。