過積載と罰則

過積載を行った場合、処罰されるのは、
過積載を行ったドライバーだけではありません。

ドライバーが過積載を行う場合、ドライバー自身の荷物を運ぶ、というより
ドライバーに荷物を運ぶことを依頼した「荷主」と
ドライバーの使用者であり運送事業を行っている者である「運送事業主」
が存在することが通常です。

このような法律関係において、荷主の指示により過積載が行われた場合、
過積載により処罰されるのは、ドライバーだけではありません。
荷物を運ぶことを指示した荷主、
そしてドライバーの雇用主である運送事業主も
過積載による処罰の対象となります。

また、過積載には、違反点数、反則金、罰金の罰則があります。
このうち、違反点数、反則金は行政罰(行政処分)
罰金は刑事罰(刑事処分)です。

行政処分と刑事処分の違いは、
行政処分が行政機関によって行われるものであるのに対して、
刑事処分は裁判所によって行われることによります。

過積載の罰則をまとめると以下のとおりです。

ドライバーに対する罰則

過積載の割合が最大積載量の2倍を超えた場合、
過積載を行ったドライバーに対しては、免停、
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金という刑事罰が科される
可能性があります(道路交通法118条2項1号)。

また、6カ月以下の懲役が科された場合、
廃棄物処理法上の欠格要件に該当することになります。

また、両罰規定により、ドライバーがこの刑事罰を受けた場合
使用者(会社)も同様の処罰を受ける可能性があります
(道路交通法123条)。

荷主・事業主に対する罰則

過積載となることを知りながら、過積載状態で車両を運行することを要求し、
かつ、警察署長より再発防止命令を受けながらこれに違反した場合
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金という刑事罰が科される
可能性があります(道路交通法118条2項2号)。

また、両罰規定により、従業員等がこの刑事罰を受けた場合
使用者(会社)も同様の処罰を受ける可能性があります
(道路交通法123条)。


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